マネックス証券の米国株特定口座対応でどうする? 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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マネックス証券の米国株特定口座対応でどうする?

こんにちは、中田たろうです。

数多くのインデックス投資ブログで既に紹介されているニュースですが、マネックス証券が12/16から米国株取引の特定口座へ対応することを正式発表しました。

私は米国ETFをSBI証券の一般口座で取り引きをしています。
全金融資産のうち、半分弱の比率を米国ETF(VTI、EFA、VWO、VSSの4銘柄)が占めているのですが、今後はどう対応するか、考えてみました。

結論を先に申し上げれば、当面は静観です。

マネックス証券での米国ETFの取り引きは、一切考えていません。
今、SBI証券の一般口座で保有している米国ETFは、このまま継続保有します。
株式クラスの積み立ては、今まで通りにSBI証券を活用します。

税制などが現状のままであるならば、一般口座から特定口座への米国ETFの乗り換えは、将来的にも行うつもりはありません。
往復分の取引手数料を払って、売却益の税金も引かれるのは、コスト的にメリットが少ないと考えています。

根拠はありませんが、そう遠くない時期に、SBI証券も追随して特定口座に対応するのではないかと想像しています。
もしも対応時期が遅くなったとしても、来年からはNISA口座が使えます。
年間100万円までは、NISA口座で米国ETFを購入すればよい、と考えています。
まず最優先で個人型確定拠出年金を活用し(月額2.3万円。年額27.6万円)、その次にNISA口座(年間100万円)を使い、それでも投資資金が余れば特定口座で国内籍のインデックス投信を積み立てます。

どんなに遅くともNISA口座の非課税期間である5年経過までには、SBI証券でも米国株取り引きの特定口座対応は実現しているだろうと楽観的に考えています。
そのときには、NISA口座から特定口座へ米国ETFを移管して、特定口座のインデックス投信から特定口座の米国ETFへリレーすればよいでしょう。

NISA口座をSBI証券で開設することはまだ決断してはいませんが、現時点では最有力候補として検討しています。

また、個人型確定拠出年金は税制面で非常に厚遇されているので、加入資格のある方は、米国ETFよりもそちらの方がはるかに有利な運用ができます。
掛金は全額が所得控除の対象になるので、たとえば年収500万円(課税所得)の人(限界税率20%)が年間24万円(月額2万円)を拠出したときは、所得税で48,000円、住民税(税率10%)で24,000円、復興特別所得税(所得税額の2.1%)で1,008円、合わせて73,008円が節税できます。
さらに運用益は非課税で、給付金を受け取るときには「公的年金等控除」や「退職所得課税」が適用されます。

NISAや個人型確定拠出年金の活用を検討して、それでも投資資金が余る方は、特定口座での米国ETFへの投資を検討すればよいと思います。

今まで、SBI、楽天、マネックスのネット証券3社での米国株式(米国ETFを含む)は、一般口座での取り引きだったため、売却時には自分で売却損益を計算して、必要に応じて確定申告しなければなりませんでした。
特定口座での取り引きのメリットは、売買の損益や税金の計算は金融機関側で行ってくれて、確定申告の手間を省くことも可能になることです。
さらに、売却益の確定申告が不要になれば、リタイア後の国保が、売却による所得が反映された保険料になってしまうことを回避できるメリットも見逃せません。

ただし、特定口座での取り引きであっても、分配金への国内外での二重課税に対する外国税額控除の還付請求の確定申告を投資家が行うことになるのは、一般口座と同じです(還付申告をしない、という選択もできますが)。
国内証券で米国ETFを購入した場合の分配金は、まず米国で10%の税額が源泉徴収されて、残りの90%に国内税が課税されて、その残りが投資家へ支払われるようになっています。
外国税額控除の還付申告を行えば、分配金から引かれた国内税の一部を取り戻すことができます。

しかしそのときは、特定口座での取り引きであっても、リタイア後に国保の保険料が高くなってしまう問題は残ることになります。
外国税額控除の還付申告をして高い保険料を払うか、還付申告を行わずに安い保険料ですませるか、ファンドの運用コストの差と合わせてどちらが得なのかの検討が必要になるでしょう。

米国ETF保有者がリタイア後に確定申告を行ったときに国保の保険料が高くなってしまうことは、老後のための資産形成をしている私にとって、小さくない問題でした。
私はこの問題について、一般口座から特定口座への米国ETFへの乗り換えで解決するのではなく、リタイア直前に一般口座の米国ETFから国内籍のインデックス投信(特定口座)への逆リレーを、頭の片隅で想定しています。
この場合、老後の資産売却は、国内投信を優先するでしょう。

私がリタイアするころの健康保険制度、証券税制、あるいは勤務先の定年年齢や年金制度は、今とまったく同じであるとは想像しにくいです。
変更内容が未知であることを前提とすれば、現時点での最良の方法を選択して、変更があったときにその対応策を検討すればよいと思っています。

米国ETFは、税制(キャピタルゲインとインカムゲインの両方)、証券会社の取り引きルールや売買コスト、米ドルで受け取った分配金の再投資をどうするかなど、知識がないと投資しにくい商品で、管理に手間がかかると私は考えています。
それは、特定口座に対応しても同じだと思います。

マネックス証券の発表では、「一般口座の残高を特定口座へ移動することはできません」とあります。
仮にSBI証券や楽天証券が米国株の特定口座に対応したとしても、これは同様ではないかと予想します。
一般口座から特定口座への証券の移管は、すべての金融機関で2009年5月29日に手続きが終了しています。
米国ETFだからといって特例での振替は認められないでしょう。
今回、私が静観している最大の理由がこれです。

なお、本題から外れますが、NISA口座で受け取った米国ETFの分配金が国内で非課税になれば、外国税額控除の還付申告は不要になります(外国税の10%が引かれた後の90%を受け取り)。
NISAの非課税期間が最長5年間ではなく無制限であれば、米国ETFへこれから投資する人にとっては特定口座よりも格段にありがたいですね。

米国ETFの特定口座での取り引きについて、分配金の受け取り方法や譲渡損失との損益通算について、マネックス証券へいくつか質問をしました。
その回答も届いたのですが、それはまたエントリをあらためます。
お待ちください。

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