確定申告を準備中です
こんにちは。中田たろうです。
今年は確定申告の準備を、昨年より早めにとりかかりました。
一昨年と昨年の申告で、申告書の記入方法はほぼマスターしています。
2010年分はスラスラと書類作成できそうです。
「米国ETFの分配金の外国税額控除」と「株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算」に関する添付書類は、すでに完成しています。
前年の書式をベースにして、数値を昨年分のものに入力しなおすだけで出来上がりました。
昨年は、ETFの分配金が出るごとに書式への数値入力を済ませていたので、年末に入金された数件の分配金についての入力処理をするだけで、添付書類は完成しました。
2009年は歯のインプラントの手術を行ったときに高額の支払いがあったため、医療費控除の申告を行いました。
2010年の医療費は数万円程度なので、医療費控除の申告はできません。
投資関連では、ETF(1306)、米国ETF4銘柄、そして「バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド」の分配金について、昨年から繰り越した譲渡損失との損益通算を行います。
これによって所得税で1.5万円弱の還付があり、住民税で年間6千円強が減額されると試算しています。
外国税額控除の申告は行いますが、「配当所得<繰り越した譲渡損失」なので、これによる還付はありません。
なお、米国ETFの分配金について「外国税額控除」と「損益通算」を同時に申告する場合の申告書の作成については、1年前の下記のエントリを参照ください。
2010/2/9「申告分離課税で外国税額控除を申告」で「合法的な節税」が可能
http://nakatatarou.blog110.fc2.com/blog-entry-596.html
特定口座の取引報告書がSBI証券から届けば(昨年分は譲渡差益が約8千円のプラス)、必要な書式を税務署から取り寄せて、申告書を完成させて、すぐにでも還付申告を行いたいと思います。
還付金が振り込まれれば、そのお金はCMAM外国株式インデックスeへ再投資するつもりです。
- 関連記事
2011/01/16 09:00 | 確定申告・外国税額控除 | COMMENT(12) | TRACKBACK(0) TOP
コメント
こんばんは
私も確定申告書作成を始めていて4割ほど終わりました。
源泉徴収票がきたし、あとは年間取引報告書が全部届けばすぐにできそうです。
No:553 2011/01/20 19:50 | うさみみ #- URL [ 編集 ]
Re: こんばんは
> うさみみ様
コメントありがとうございます。
私は昨日、申告書の提出を済ませてきました。
1月は窓口が混雑していないので、並ぶこともなく申告をすることができました。
No:557 2011/01/21 20:37 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
ちょっと困った「外国税還付金のお支払い」
今年も確定申告シーズンになりましたね。
いま申告書を作成していて、ちょっと悩んでいることがあります、それはまさに
「分配金の外国税控除についてSBI証券からの回答」のエントリー
http://nakatatarou.blog110.fc2.com/blog-category-15.html
に書かれていたことが起こっているから。
21年は二重課税された分を申告して外国税額控除を受けたのですが・・・その分が22年になって「外国税還付金のお支払い」としてSBIから戻ってきて、支払通知書にも掲載されています。
A.22年分から還付額を差し引いて申告
B.SBIに関しては還付が予想されるので申告しない
C.全く気づかないふりで、22年分の課税だけを申告
たまたま他社の還付額もあるのでAでいけるかと思っているのですが、Bにするにしても還付されていないものもあって将来どの配当の還付があるのか予測不可、めんどうなのでいっそのことCにしたらダメかしら(^^;
ちなみに、還付金に外国税は課税されていませんが、所得税・地方税がキッチリ徴収されています。なんだか変な気がするのはわたしだけ?
No:561 2011/01/31 18:12 | gianduja #lhCQU4mM URL [ 編集 ]
Re: ちょっと困った「外国税還付金のお支払い」
> gianduja様
コメントありがとうございます。
ご質問のケースについて、私は正確な知識がないので、最寄りの税務署でご確認いただいたほうがよいでしょう。
これは私見ですが、「還付金を21年分の所得とみなして21年分を修正申告する」か、「還付金を22年分の配当所得として扱えばよく、特別な処理はしなくてもよい」か、どちらかになるだろうと思います。
21年に受け取った分配金と、22年に受け取った還付金では、国内税を計算するときの為替レートが異なるので、後者になる可能性が高い気がします。
ちなみに後者で処理できる場合は、「確定申告不要制度」を選択して課税関係を完結させれば、申告の必要はありません。
なお、還付金は配当所得になるので、国内税が引かれるのは妥当です。
21年に受け取った分配金は、外国税10%が源泉徴収された残り90%に対して国内税が課税されていますが、このときに源泉徴収された「外国税10%」の部分に対して国内税は課税されていません。
No:562 2011/02/01 21:27 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
国内外損益通算と外国税額控除
標題の内容は大変有難かったです。昨年は国内で大きく損切りし、海外ではちょこっと利益と配当が得られた一年でした。たろう様のブログを拝見し国内外通した損益通算と節税を安心して申告出来ました。ありがとうございます。これからもマニアック?な深い考察を期待しています。おやすみなさい
No:579 2011/02/21 22:59 | maple #- URL [ 編集 ]
Re: 国内外損益通算と外国税額控除
> maple様
コメントありがとうございます。
外国税額控除の申告は、慣れない人にとっては難しいですよね。
私のブログの内容がお役に立てば幸いです。
No:580 2011/02/22 19:52 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
外国税還付金ですが
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/15.pdf
の
本年中に減額された外国所得税額
という欄に記入すればいいことだと思いますが?
http://1setsuzei.com/49/69/000160.php
が参考になるかと。
4 外国所得税額が減額された場合の特例
の部分。
No:581 2011/02/22 21:57 | 奈々パパ #t6AeKux. URL [ 編集 ]
Re: 外国税還付金ですが
> 奈々パパ様
コメントありがとうございます。
「外国所得税額が減額された場合の特例」というのがあるわけですね。
ただし、ご紹介いただいた後者のリンク先の情報が正しいかどうか、私は正確な知識を持っていません。
最寄りの税務署や税理士へご相談、確認いただくことが、やはり大事だと思います。
No:582 2011/02/23 22:28 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
では
国税庁のHPから
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxanswer/1240.htm
4 外国所得税額が減額された場合の特例
の部分に同じ事が書いてありますので、ご確認ください。
来週から忙しくなるとのこと、更新が遅くなるのは残念ですが、お体に気を気をつけて頑張ってください。
No:583 2011/02/23 22:43 | 奈々パパ #t6AeKux. URL [ 編集 ]
Re: では
> 奈々パパ様
批判や非難をする意図はないのですが、最初のコメントは、
> 記入すればいいことだと思いますが?
という疑問文だったので、「税務署や税理士へ確認を」と返させていただきました。
国税庁がソースのものをご存知だったのであれば、あえて疑問文にしなくてもよかったのでは?
ブログのコメントのようにテキストだけのコミュニケーションは、相手の本意を理解するのが難しいときがありますね。
No:587 2011/02/24 20:57 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
そうですね。
外国税額控除については、何度も計算してこの書類を書いていますので、該当部分についても気づいていましたから書かせて頂きましたが、税理士ではないので断定的な表現は避けて、他のサイトを引用させて頂きました。
国税庁の記事は、「リンク先の情報が正しいかどうか」ということでしたので、改めてググって探してきました。
No:590 2011/02/24 22:37 | 奈々パパ #t6AeKux. URL [ 編集 ]
Re: そうですね。
> 奈々パパ様
ていねいな返信のコメントありがとうございます。
単にURLを紹介しただけのコメントに対しては紋切り型な返信しかできませんが、ご自身の体験や知識に基づいたコメントであれば「経験に基づいた貴重なコメントありがとうございます」と有機的な返信ができます。
私の独りよがりな考えかもしれませんが、ブログの良さは、そういう部分から生まれると思っています。
ご理解、ご協力いただければ幸いです。
今後もどうそよろしくお願いします。
No:592 2011/02/25 22:30 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
記事の内容と無関係なもの、広告や宣伝と思われるもの、他者への敬意に欠ける内容など、管理人が不適切と判断したコメントは、削除させていただく場合があります。ご容赦ください。
記事の内容と無関係なもの、広告や宣伝と思われるトラックバックは、削除させていただく場合があります。ご容赦ください。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)