2008年分の確定申告を税務署で相談
こんにちは。中田たろうです。
住信SBIネット銀行、2週間前に続いてまたも「SBIハイブリッド預金」の金利を引き下げだそうです。
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/mg_notice_090126_kinri
昨日から年率4.0%へ、0.3%の引き下げになりました。
ここまで下がると、「1か月以上は使う予定のないお金」は、円貨のMMFにしたほうがよさそうですね。
なんとかこのあたりで踏みとどまってほしいところです。
さて、前回のエントリでも書きましたが、昨日、最寄りの税務署へ行ってきました。
今年が人生初の確定申告なので、2月になる前に早めに準備しようと思い、書類の記入方法を相談してきました。
署内は申告書類を作成する人、相談に対応する職員でいっぱいでした。
相談した内容は、「売却差損の繰り越し」と「海外ETFの分配金の外国税額控除」の申告です。
昨年の場合、SBI証券では「特定口座源泉徴収なし」で投資信託、一般口座で海外ETFを売却し、マネックス証券でも源泉徴収なしの特定口座と一般口座でそれぞれ投資信託を売却し、すべて売却差損が生じました。
売却は、海外ETFへのリレー、もしくは銘柄の乗り換えのために実行したものです。
「外国税額控除」では、4千~5千円くらいが還付されることになりそうです。
<1/27 13:35追記>
「外国税額控除」を申告すると、翌年の住民税が増えることになります。
課税所得が330万円を超える場合は、ほとんどメリットがないようです(私は330万円以下なので、多少はメリットがあるみたいです)。
「還付から住民税納付までの利息分(再投資の場合は複利分)のメリット」は得られますが…。
労力と時間を考えれば、あまり「割のよくない」感じもしますが、来年以降も毎年必要になるので、積み重なっていけば決して少額とは言えなくなると思います。
還付金はもちろん、「STAMグローバル株式」へ再投資したいと考えています。
相談でいろいろ教えてもらったことを、備忘録として以下に記しておきます。
なお、各種の控除の有無、事業所得や雑所得の有無などで、記入内容は変わってくると思いますので、参考にされる場合はご注意ください。
<2010/2/5追記>
2010年(2009年分)の確定申告から、外国税額控除の申告は「総合課税」と「申告分離課税」が選択できるようになりました。
ここに記載してあるのは「総合課税」を選択した場合の申告書の書き方です。
還付額の多寡を比較すると、「申告分離課税」を選択したほうが有利になるケースがほとんどだと思いますので、ご注意ください。
税務署へは下記の4点を持参しました。
1.給与所得の源泉徴収票
2.特定口座年間取引報告書
3.一般口座の取り引きのメモ
4.海外ETFの分配金支払いの明細
相談に対応している税務署職員に声をかけて、目的を伝えたところ、必要な書類を渡されて、早口で説明をうけました。
国税庁のウエブサイトなどで事前に勉強していたので、話の内容をある程度は理解できましたが、何の知識もないままに聞くと「???」という感じになってしまうでしょう。
相談に行くとしても、予習は欠かせません。
申告書類を受け取って、記入用のブースを使い、まず外国税額控除の書類作成に取りかかりました。
分配金の明細をもとに、「A:分配金の税引き前の金額」「B:外国税額」「C:国内税額」を、銘柄ごとに集計したメモを作りました(すべて円建て)。
その場では裏紙へ手書きで作りましたが、申告時にはエクセルで作成した表を提出するつもりです。
そして、A~Cの3つの金額で、すべての銘柄の合計を計算します。
次は「申告書B」です。
以下の数字を記入します。
「収入金額等」 「オ 配当」「カ 給与」
「所得金額」 「5 配当」「6 給与」「9 合計」
「所得から差し引かれる金額」 「12 社会保険料控除」「24 基礎控除(普通の人は38万円)」「25 合計」
「配当」の欄はAの合計、その他の欄は源泉徴収票の数字を記入します。
さらに「税金の計算」を記入します。
「26 課税される所得金額」は、「9 合計」-「25 合計」から百の位以下を切り捨てた数字
「27 上の26に対する税額」は、手引きの22ページの計算式にしたがって計算した数字
「34 差引所得税額」は、「27 上の26に対する税額」と同じ数字
「37 源泉徴収税額」は、源泉徴収票の数字+「C:国内税額」の合計
ここからようやく、「外国税額控除に関する明細書」へ移ります。
先に「申告書B」を記入していないと、この明細書を作成することができません。
「1 外国所得税額」
上の表
「所得の種類」「税種目」へ、「配当」と記入
右下「計 A」は、「B:外国税額」の合計を記入
下の表
右下「計 B」は、0円
「Aの金額がBの金額より多い場合」の「A」と「C」も同じ数字、「B」は0円
「2 本年分の雑所得の総収入金額に算入すべき金額の計算」
外国税額控除の申告が初めての場合は空白でよい?
裏面へ移動。
「3 控除限度額の計算」
「1 所得税額」は、「申告書B」の「27 上の26に対する税額」
「2 所得総額」は、「申告書B」の「9 合計」
「3 国外所得総額」は、「A:分配金の税引き前の金額」の合計
「4 控除限度額」は、式にしたがって計算
「4 外国所得税額の繰越控除余裕額又は…」
本年分の控除余裕額又は控除限度超過額の計算
「ニ 国税」は数字を転記
「ホ 都道府県民税」は、税率12%で計算
「ヘ 市町村民税」は、税率18%で計算
「ト 計」は、上記3つの合計
「チ 外国所得税額」は、「B:外国税額」の合計
「リ~ヲ 控除余裕額」の4つの欄は、空白
「ワ 控除限度超過額」は、計算結果を記入
前3年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の計算
「本年分」の「ワ」へ数字を転記
「5 外国税額控除の計算」
「5 控除限度額」「6 外国所得税額」「7 所法第95条第1項…」は、数字を転記
「8 所法第95条第2項…」「9 所法第95条第3項…」は、空白
「10 控除税額」は、数字を転記
これで、「外国税額控除に関する明細書」の記入は完了です。
「申告書B」の「税金の計算」の「36 外国税額控除」へ、「控除税額 10」を転記します。
「38 申告納税額」は、「37 源泉徴収税額」-「36 外国税額控除」で計算(結果はマイナスになるので、負の数字を記入)
「41 還付される税金」は、正の値で還付額を記入
最後に、「還付される税金の受取場所」へ、金融機関の口座を記入して、「申告書B」も完成です。
ここまで、何度か税務署の人に相談・確認しながら記入したので、2時間くらいかかりました。
「売却差損の繰り越し」の申告は、それほど難しくありませんので記入方法の説明は割愛します。
申告書の「第三表」と、「株式等に係る譲渡所得金額の計算明細書」を使って申告します。
購入時と売却時の「取引報告書」を用意する必要があります(購入が複数回の積み立ての場合は、エクセルで履歴を一覧表にしたものでもOKらしい)。
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2009/01/27 09:00 | 確定申告・外国税額控除 | COMMENT(7) | TRACKBACK(0) TOP
コメント
税金もコストという観点から・・・
余計なお節介、アドバイスかもしれませんが申し訳ありません(↓)。
http://fundstory.blog87.fc2.com/blog-entry-368.html
信託報酬手数料よりも税金のほうで”損”するのであれば、勿体無いことです。小生の考え(部分的にはNightWalkerさん、とよぴーさん達の考えも一致?)は、
1.日本株のアセットクラスはTOPIX・ETF。10万円以下なら売買手数料無料。為替手数料は円建てだから関係ない。少額の配当出ても、少し資金を足して、無料でまた買い付け。手動で再投資。
2.外国株のアセットクラス。海外ETFは?配当の再投資(ドリップ)、売買&為替手数料の問題、特定口座の可・不可・・・。いろいろ、総合的に問題を勘案してSTAM 外国株インデックスファンドのほうで・・・?勿論、インターラクティブ・ブローカーが日本上陸して、手数料、ドリップ問題等々が改善されれば外国株ETF。
3.外債はご存じのようにゼロクーポン(ストリップス)債、ですね。
4.その他、配当が多そうなアセットクラス。リートとか年8~10%は配当出そうですね?まさに”毎月分配グロソブ”!信託報酬手数料に関して、ETFのほうが投信より低いが、多額の配当に課税後、再投資で複利&長期運用に弊害。今のような下げ相場で分配が出ても、投信の場合、購入価格が今、基準価格より低い場合(含み損状態)、特別分配で課税されずに再投資になります。ETFでは、下げ相場で含み損状態で、配当が出ても課税されてしまいます。
ETF、インデックスファンド、ゼロクーポン債、ケースバイケースや、いろいろ使い分けるのがベストのようです。
ではでは
No:40 2009/01/28 00:28 | Werder Bremen #- URL [ 編集 ]
もうひとつ、忘れていました。ブログ管理人さんは企業型401K?或いは、会社員でも企業年金が無い場合は個人型401Kに加入している人も知っていますが・・・。勿論、特別法人税の問題をどう考えるかによるけれども?
ではでは
No:41 2009/01/28 02:11 | Werder Bremen #- URL [ 編集 ]
>Werder Bremen様
これもいつも強調されているお説ですね。
ご指摘の通り、投資スタイル、運用期間、投資額などによって、どの商品がベストかは、人それぞれ違ってくると思います。
私はコストを重視するだけでなく、「50年後に生き残っている商品」に投資したいと考えています。
「80歳、90歳まで長生きするリスク」を考えれば、国内の投資信託では「不安」で、STAMシリーズと言えど数十年後には「時代遅れの商品」になっている可能性があると思います。
しかし米国ETFは「数十年後でも商品の魅力が失われない」のではないかと考えています。
なお、インタラクティブ・ブローカーも、「日本での営業の永続性」は疑問ではないでしょうか。
401kは大丈夫だと思いますが、残念ながら私は使えないんですよね…。
No:42 2009/01/28 20:08 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
はじめまして、cageと申します。
外国税額控除について、御教示下さい。
http://www.amazon.co.jp/%E6%A0%AA%E3%83%BBFX%E3%83%BB%E6%8A%95%E4%BF%A1%E3%83%BB%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9%E2%80%95%E5%B9%B3%E6%88%9021%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E7%B7%A0%E5%88%87%E5%88%86-%E4%B8%AD%E7%B5%8C%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/dp/480613192X/
上記書籍だと米株式の配当金は源泉徴収税率が 10% 。課税総所得が 195万円超の人は申告をすると不利との記述があります。
中田さんの見解を教えていただければ、助かります。
No:55 2009/03/07 12:12 | cage #9L.cY0cg URL [ 編集 ]
>cage様
「330万円を超える場合は不利になる」と、私個人は認識しています。
ただし税金はケースバイケースで個人によって異なりますので、正確なことは税務署で確認されることをおすすめします。
No:56 2009/03/07 22:04 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
外国税額控除について質問2
前回の質問への回答ありがとうございます。
また質問させて下さい。
具体的記入についてですが、ETFの分配金は配当収入の項目に記入。源泉徴収額は国内税額のうち(SBI証券ETF分配金のお知らせの場合)の7割、のこり3割は配当割額控除額でいいのでしょか。
ちなみにマネックスの分配金のお知らせの場合、所得税と地方税が記載。
税務署には行ったのですが、混雑していてあまり相談できませんでした。
すいませんがよろしくお願いします。
No:57 2009/03/11 22:10 | cage #9L.cY0cg URL [ 編集 ]
>cage様
私が税務署で相談したときは、「国内税額をすべて足し算する」と教えてもらったと記憶しています。
私は税務の専門家ではないですし、税理士法等のややっこしい問題があるように思うので、税金についての質問はこのあたりでご勘弁ください。
No:58 2009/03/12 22:51 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
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