TOKの分配金は「米国源泉税還付」の対象外 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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TOKの分配金は「米国源泉税還付」の対象外

こんにちは。中田たろうです。

今回は、昨日のエントリ「イートレ海外ETFの一部銘柄は外国税額控除の確定申告が不要」の続きになります。
まだ読んでいない方は、先に昨日のものを読んでいただければと思います。

さて、そのエントリの最後で、

(TOKの分配金が米国源泉税)還付の対象であれば、TOK+EEM+1306への分散投資は、確定申告での外国税額控除が不要なポートフォリオになります。

と書きましたが、イートレから昨日届いた回答は、「TOKの分配金は還付の対象外」でした。

そもそも、このような重要な情報をウエブサイトに明記していないことに、私は強い不満を感じていたのですが、どうやら明記できない理由がありそうです。

以下、TOKの分配金の還付についての私からの質問と、イートレからの回答を転載します。

(引用開始)

<質問>

今後、TOKの購入を検討しています。
この銘柄の分配金は、EFAやEEMのように米国源泉税の還付対象なのか、それともIVVのように還付の対象外なのか、教えてください。

<回答>

お客様より購入を検討されております米国ETF株式「iシェアーズ・MSCI・コクサイ・インデックス・ファンド(TOK)」につきましては、今回の2007年12月基準とした米国ETF分配金からの米国源泉税還付の対象の銘柄とはなっておりませんでした。
また、今後、「TOK」がETFの組入れている銘柄の配当金には既に源泉税を徴収されることになるのかは想定いたしかねておりますことから、米国源泉税還付の対象となるかにつきましては、誠に申し訳ございませんが、不明となっております。そのため、外国税額控除に申請の対象になるか、否かに関しましても、ご案内いたしかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

(引用おわり)

イートレからの回答を読むと、「配当金の原資はETFが組み入れている銘柄の配当金」だと思われます。
それぞれのETFで、組み入れている銘柄を入れ替える可能性はあるわけで、今回は還付の対象になったEFAとEEMなどの銘柄も、来年以降は還付の対象外となる可能性がある、ということが言えるのだろうと思います(それらの可能性は低いと思いますが)。

しかし、「XX年は、○○の銘柄が還付の対象、××は還付の対象外で、対象銘柄の分配金は外国税額控除の確定申告は不要です」ということは、ウエブサイトで明記する必要があるのではないでしょうか。
少なくとも還付した投資家へは、個別に通知をすべきでしょう。

昨年12月にTOKが販売されてからは、今後の追加購入分は「TOK+EMM+1306」で分散投資することも考えていたのですが、EFAとEEMが米国源泉税の還付対象である限りは、「IVV+EFA+EMM」の方がメリットが大きいように思います。

また、TOKが還付の対象外であれば、(まだ国内の証券会社では取り扱われていませんが)ACWIも対象外である可能性が高いと思います。

明日の日曜日は、積み立て投資の約定を報告するエントリの日なので、明後日のエントリで「分配金の米国源泉税還付のメリット」について書きたいと思っています。

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2008/04/05 09:00 | 確定申告・外国税額控除COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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