イートレ海外ETFの一部銘柄は外国税額控除の確定申告が不要
こんにちは。中田たろうです。
2日前のエントリの冒頭で書きました、イートレからの「米国ETF分配金からの米国源泉税還付のお知らせ」について、イートレへ問い合わせをした結果、その詳細が判明しました。
このエントリのタイトル通り、「海外ETFのうち一部の銘柄は外国税額控除の確定申告が不要」というのが結論です。
ちょっとビックリ、という感じがしています。
私は海外ETFをイートレで3銘柄保有しています。
米国大型株のIVV、先進国株(除く米国)のEFA、エマージング株のEEMです。
すべて昨夏に購入しました。
分配金の支払い回数は、IVVは四半期ごとで、私は昨年10月、今年1月と4月に受け取りました。
EFAとEEMは年1回で、今年1月に支払いがありました。
今回、還付の対象になったのは、これらの分配金のうち、EFAとEEMの1月分です。
イートレでは昨夏から海外ETFの販売を開始したので、両者の分配金の支払いは今年の分が初回になります。
4/1、イートレから届いたメッセージの文章は、以下の通りでした。
「 2007年12月基準の一部米国ETFの分配金に対し、外国源泉税の還付がありましたので、還付された米ドル金額をお客様口座にご入金いたしました。 米国株ページの口座管理画面にてご確認ください。」
米国株式口座の入金履歴をチェックすると、「外国税還付 EFA」と「外国税還付 EEM」の2つが入金されていました。
その金額は、1/7に支払いのあった、両者の分配金から控除された外国税額と等しい額でした。
ネットなどで私が調べた知識では、海外ETFの分配金へ日米両国で二重課税された分は、税務署で確定申告(電子申告でも可)を行うことで、外国税額控除の還付を受けることができます。
確定申告を行わなければ、税金を多めに支払うことになるので、長い目で見れば大きなリターンの損失になります。
ところが、イートレで保有している場合、EFAとEEMは、この確定申告が不要になるのです。
私は、ウエブサイトの質問フォームを使って、イートレへ確認をしました。
以下、私からの質問とイートレからの回答の文章を掲載します。
(引用開始)
<質問1>
本日ログインすると、「米国ETF分配金からの米国源泉税還付のお知らせ」が届いており、米国株式口座の入出金明細を確認すると、「外国税還付 EEM Xドル」と「外国税還付 EFA Yドル」の2つが入金されていました。
それぞれの金額は、1/7に支払いのあった分配金の外国税額と等しいのですが、この「米国ETF分配金からの米国源泉税還付」とは何か、詳しく教えていただけませんでしょうか。また、私は1/8にIVVの分配金も受け取っているのですが、こちらは還付の対象にはならないのでしょうか。
<回答1>
お問い合わせいただきました件は、WEBサイト「メッセージボックス」へ送信させていただいた『米国ETF分配金からの米国源泉税還付のお知らせ』にてご案内させていただいておりますとおり、2007年12月基準の一部米国ETFの分配金に対して外国源泉税の還付がございましたことから、還付された米ドル金額をご対象となられるお客様の証券口座にご入金させていただいたものでございます。何卒ご了承ください。
なお、ETFの組入れている銘柄の配当金には既に源泉税を徴収されている場合が有り、当該ETFの分配金には米国内で2重課税が発生いたします。今回は、1月に分配した「iシェアーズ MSCI エマージング マーケッツ」及び「iシェアーズ MSCI EAFE インデックス」がこれに該当し、米国株式保管機関より当社に対し当該源泉税を還付がございました。当社ではこの還付金を権利保有者に返還いたしましたものです。なお、ご指摘のIVV「iシェアーズ S&P500 インデックス」においては対象外でございました。
<質問2>
質問へのご回答ありがとうございます。
さらに質問ですが、「確定申告での外国税額控除による還付」を受けることができるのは、「IVVだけ」なのか、「IVV、EFA、EEMの3つすべて」なのか、教えていただけませんでしょうか。
<回答2>
「確定申告での外国税額控除による還付」を受けることができるのは「IVV」のみとなりますので、何卒ご了承ください。
(引用おわり)
非常に興味深い回答でした。
「IVV、EFA、EEM以外の銘柄は、どれが還付の対象になり、どれが対象外なのか」
「楽天証券での保有者も還付を受けられるのかどうか」
など、いろいろ知りたくなります。
そして、この「自動還付」の仕組みは、「確定申告不要」以外にも大きなメリットがあることに気づきました。
これらのことは、何回かに分割して、次回以降のエントリで書いていきたいと思います。
なお、イートレへ追加で質問をしてあります。
「TOKは外国源泉税還付の対象銘柄かどうか」
です。
もし還付の対象であれば、TOK+EEM+1306への分散投資は、確定申告での外国税額控除が不要なポートフォリオになります。
現在、イートレからの回答待ちなので、その答えは明日のエントリでご報告します。
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2008/04/04 09:00 | 確定申告・外国税額控除 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP
コメント
イートレからの米国ETF分配金からの米国源泉税還付に関する記事は私もとても興味があります。
誠に勝手ながら弊blogで紹介させて頂きました。不都合があればおっしゃってください。
No:17 2008/04/04 21:35 | w3zero7 #mQop/nM. URL [ 編集 ]
> w3zero7様
コメントありがとうございます。
私の記事がw3zero7様のお役に立てれば幸いです。
以前、別の方へのコメントで「相互リンクはしない」とは書きましたが、ブログで私の記事を紹介していただいたり、引用、転載などはまったく差し支えありませんので、どうぞよろしくお願いします。
No:18 2008/04/05 00:06 | 中田たろう #- URL [ 編集 ]
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